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事業主の皆様へ 4月1日から改正省エネ法がスタートします
10年02月17
これまでは2000㎡以上の建築物に対してのみ義務としていましたが、建物規模が300㎡まで下がりました。その為、4月以降に新築または増改築される300㎡以上の建築物は改正省エネ法による届出が必要となります。
届出の内容は建築物の外壁や窓と言った本体の省エネ性と計画されている設備の省エネ性を解析し建物全体の年間におけるエネルギー消費量を算出して届け出る事になります。省エネ性が著しく不十分な場合は改善の勧告や命令がなされることもあるようです。また、これらの届出義務に違反したり、勧告や命令に従わなかった場合などは、50万円から最高では100万円の罰金が課せられることもあるようですので注意が必要です。
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