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住宅瑕疵担保履行法による届出手続きについて 事業主の皆様へ

10年01月08

昨年10/1よりスタートした住宅瑕疵担保履行法ですが、住宅供給業者の資力確保による供託金または保険加入が義務付けられました。原則昨年10/1以降に引き渡された住宅では保険に加入するか、あるいは保証金を供託したものでなければ消費者に引き渡すことができません。ここまでの内容は既に多くの事業主がご存知のことだと思いますが、住宅瑕疵担保履行法ではこれだけに留まらず、「基準日における届出手続き」が必要となります。「基準日における届出手続き」とは毎年3/31および9/30を基準日として、行政庁に報告する必要があります。
報告の内容は
①届出書
②引渡し物件一覧
③保険契約締結証明書の3種類となっております。
このうち、②と③については保険法人からあらかじめ事業主に送られてきますので、その内容をよく確認して、記載内容に間違いがないか、あるいは、保険に入ったのに、物件名が漏れていないか、この場合は、保険証券の発行依頼をしていない可能性もありますので、その場合は速やかに発行依頼をする必要があります。また、基準日すなわち3/31または9/30に引き渡した物件も報告する必要がありますので注意が必要です。
報告する行政庁は大阪府知事登録の建設業者であれば大阪府となります。大臣許可の建設業者は近畿地方整備局となります。
この報告を怠った場合は法律による罰則規定がありますので十分注意が必要です。



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